2015年に大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人が殺害された事件で、1審・大阪地裁で死刑判決を受けた山田(現姓・
水海
(みずうみ))浩二死刑囚(51)による控訴取り下げの有効性が争われた裁判で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は25日付の決定で弁護側の特別抗告を棄却した。取り下げを「有効」とした大阪高裁決定が維持され、死刑が正式に確定した。
判決によると、山田死刑囚は15年8月13日早朝、同市の京阪寝屋川市駅近くで星野
凌斗
(りょうと)君(当時12歳)と平田奈津美さん(同13歳)に声をかけて車に乗せ、同日中に2人の首を圧迫して窒息死させた。
死刑囚と弁護人は判決を不服として控訴したが、死刑囚が19年5月、刑務官とのトラブルを理由に控訴を取り下げたため、死刑が確定した。その後、弁護人が「精神障害などが影響した」として取り下げの無効を申し立てた。
大阪高裁は同年12月、「判決確定を明確に意識していなかった疑いがある」として取り下げを無効としたものの、高裁の別の裁判部が決定を取り消し、審理を差し戻した。ところが死刑囚が再び取り下げを申し立てたことから、高裁は20年11月、「確定を意識し、自らの判断で取り下げている」として有効と判断していた。