トヨタ自動車に勤務していた男性社員(当時40歳)が2010年に自殺したのは過密な業務と上司のパワーハラスメントによりうつ病を発症したのが原因だとして、愛知県豊田市に住む男性の妻(50)が労災を認めなかった豊田労働基準監督署の処分取り消しを国に求めた控訴審判決で、名古屋高裁(古久保正人裁判長)は16日、請求を棄却した1審・名古屋地裁判決を取り消し、労災を認めた。
訴状によると、男性は1990年入社。08年4月から新型プリウスの部品を生産するラインの立ち上げ業務に携わった。一方で、繰り返し上司から叱責を受け、09年10月ごろうつ病を発症。10年1月に自殺した。遺族側は労災だとして遺族補償年金などを申請したが、同労基署は「業務上の疾病に該当しない」として不支給を決めた。
昨年7月の1審判決では業務内容や上司からの叱責が男性に与えた心理的負荷について「精神障害を発病させる程度の強度であったと言うことはできない」と認定。上司の叱責についても「人格や人間性を否定するような言動は認められない」として因果関係を認めず、請求を棄却していた。
古久保裁判長は上司の言動について改めて検討。その上で「同僚の面前における大声での威圧的な叱責で、社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」と判断。叱責が08年末から反復、継続されていることから「精神障害を発病させる程度に強度のある精神的負荷を受けた」とし「業務と自殺との間に相当因果関係があると認めるのが相当だ」と結論付けた。
判決を受け、トヨタ自動車は「会社として従業員の声を吸い上げ、手を差し伸べることができなかったことは反省すべきであり、残念であります」などとコメント。同労基署は「判決の内容を検討し、関係機関とも協議して今後の対応を決めたいと思う」とした。
妻は長女(20)とともに、トヨタに対し計1億2300万円の損害賠償を求める訴訟も起こしている。【道永竜命】
男性の妻「本当に夢のよう」
名古屋高裁1号法廷で労災を認める逆転判決が言い渡された瞬間、傍聴席からは「よしっ」という声が上がり、拍手が起きた。男性の自殺から11年。判決後に記者会見した男性の妻(50)は「本当に夢のようで信じられない気持ち。主人が亡くなったことはつらいが、今日の日を迎えることができてうれしい」と涙を拭った。
国は昨年6月、精神障害の労災認定基準に「パワハラ」という項目を加えた。必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責などを「態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」とし、これが執拗(しつよう)に行われた場合、心理的負荷が最も強いものとして例示。原告弁護団はこの点に着目し、1審判決後、控訴していた。
この日の判決で古久保正人裁判長は「(パワハラの項目が加わった)認定基準の内容を参考にしつつ総合考慮して判断するのが相当」などとして上司の叱責をパワハラと認定した。
トヨタ自動車では2017年、当時28歳だった別の男性社員が自殺。豊田章男社長は、男性の上司のパワハラと自殺との因果関係を認め、男性の遺族に直接謝罪した。弁護団の梅村浩司弁護士は記者会見で「トヨタは体質的にパワハラが起きやすい。この程度でパワハラと言われると困ると思うかもしれないが、なくさないといけない」と強調。今回勝訴した男性の妻は「今までも今後もうそのない働きやすい会社であってほしい」と注文した。【道永竜命】