父の逆転有罪確定へ=12歳娘に性的暴行―最高裁

当時12歳の長女に自宅で性的暴行を加えたとして、強姦(ごうかん)罪などに問われた男について、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は17日までに、被告側の上告を棄却する決定をした。15日付。強姦罪について無罪とした一審判決を破棄し、懲役7年の逆転有罪とした二審判決が確定する。
一審判決当時、性犯罪に関する無罪判決が計4件相次ぎ、性暴力に抗議する「フラワーデモ」が全国に広がる契機となった。今回の事件を含む3件は検察側が控訴し、他2件も逆転有罪となり確定。こうした流れを受け、上川陽子法相は16日、性犯罪への対応強化のための法整備の在り方について法制審議会に諮問した。
一審静岡地裁は2019年3月、「約2年間、週3回程度性的被害に遭った」とする長女の証言について、自宅が狭く、他の家族が被害に気付かなかったのは不自然として信用性を否定。強姦罪を無罪とし、児童ポルノを所持した罪で罰金10万円とした。
これに対し、二審東京高裁は20年12月、長女の証言を「実際に被害に遭った者でなければ語り得ない具体性を備えている」と高い信用性があると判断。一審の判断は不合理だとして求刑通り懲役7年とした。
[時事通信社]