中国人留学生、連日限度額ギリギリの免税品「爆買い」…店側「怪しい」「不自然」

全国の免税店で今月から、客の情報や購入記録を電子データで国税庁に送る「免税手続きの電子化」が義務化された。免税品を巡ってはこれまで、購入後に国内で転売して消費税分の利ざやを稼ぐ不正が問題視されてきた。国税当局は今後、蓄積した電子記録を分析し、調査を本格化させる方針だ。(吉沢邦彦、野口恵里花)

<中国籍 留学生 女性 49万9000円>
<中国籍 留学生 男性 49万5000円>
東京都内の百貨店から国税庁に送られた電子記録では、中国人留学生による49万円台の免税購入が多数確認できる。例えば、男子留学生(21)は昨秋の来日直後の約1か月で百貨店を十数回訪れ、高級時計などを計約1000万円分購入。さらに、同一の化粧品など約49万5000円分の購入を10回繰り返していた。
免税購入は、土産として海外に持ち出すことなどを条件に、入国後半年間に限って可能だ。商品の転売は認められておらず、国税当局の調査で発覚すれば消費税を徴収される。
化粧品や食品などの「消耗品」は1回あたりの購入額が50万円までに制限されている。これが49万円台の買い物が多い理由だ。
「中国人男性が同じ化粧品を何度も大量購入した。『個人で使う』と言っていたが、怪しかった」。今年7月頃、複数回にわたって49万円台の免税販売を行ったという都内の百貨店の担当者が打ち明ける。
別の免税店の担当者は、留学生が免税購入した商品を店舗周辺で別の男女に渡し、現金をやりとりする場面を何度も目撃しているという。担当者は「留学生が高額の免税購入を繰り返すのは明らかに不自然。留学生に手数料を渡し、購入させた商品を転売するブローカーが存在するのではないか」と話す。

免税店では従来、販売した商品名や数量を記載した記録票を客のパスポートに貼付し、税関が出国時に商品を確認していた。だが、記録票が破棄されれば、国税当局が購入状況を把握するのは難しかった。
電子化は昨年4月に導入が始まり、今月1日に義務化された。この1年半に蓄積された情報からは、訪日外国人だけでなく、海外に住む日本人の中にも、帰国時に高額の免税購入を行う人物がいる実態が浮かび上がっている。
東南アジアから入国した50歳代の日本人女性は、昨年4月以降、都内の百貨店で高級時計や大量の化粧品を計約1億円分購入。ほかにも、年間数千万円の免税購入を行った日本人が10人以上確認された。
外国人だけでなく、海外駐在員など「非居住者」の日本人にも免税が認められているのは、消費税が国内での消費や資産譲渡にかかるためだ。だが、国税関係者は「半年間の免税期間を終えて出国した後に再入国し、免税購入を繰り返す日本人もいる」と明かす。
こうした実態を踏まえ、政府が今冬にも予定している税制改正では、外国人留学生や日本人非居住者の免税要件を厳格化する案などが検討されている。今後、財務省や観光庁などが協議を進めるとみられる。