女児衰弱死、心神耗弱認めず母親に懲役3年…地裁「ゲームや電子コミックに興じていた」

千葉県市原市で生後10か月の女児が衰弱死した事件で、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の小西理紗被告(25)の裁判員裁判で、千葉地裁は14日、求刑通り懲役3年の判決を言い渡した。友重雅裕裁判長は「母親としての自覚を欠いた無責任な犯行」などと述べた。
判決によると、小西被告は昨年1月3日頃から25日頃の間、同市の自宅アパートで次女の

紗花
(すずか) ちゃんに十分な食事や水分を与えることなく放置し、低栄養状態や脱水で衰弱死させた。
公判では、事件当時、家事や育児ができない適応障害のうつ状態にあったとされる小西被告の刑事責任能力が争われた。
弁護側が「心神耗弱の状態だった」として減軽を求めたのに対し、判決は、小西被告が家事や育児が不十分でおろそかになる一方、ゲームや電子コミックなどの趣味趣向に興じていたと指摘。紗花ちゃんの養育状況などが発覚するのを避けるため、保健師や夫の訪問を拒否していたことなども踏まえ、「合理的な行動を考え、自ら行動することができていた」として退けた。
その上で、わずか10か月の乳児が唯一頼ることができた母親から十分な保護が受けられず死亡したことを、「誠に

不憫
(ふびん) で、結果が重大であることは言うまでもない」と非難した。