「ファスト映画」懲役刑求刑=男女3人、著作権法違反―仙台地裁

映画を無断で10分程度に編集した「ファスト映画」を動画投稿サイトで公開したとして、著作権法違反罪に問われた男女3人の初公判が2日、仙台地裁(大川隆男裁判長)であり、いずれも起訴内容を認めた。検察側は、主導した無職高瀬拳也被告(25)に懲役2年、罰金200万円、男女2人に各懲役1年6月などを求刑した。判決は16日。
検察側は論告で、映画のあらすじや結末を公開し、著作権を大きく侵害したと指摘。広告収入として計約700万円を得たとして、厳罰を求めた。高瀬被告の弁護人は最終弁論で「二度と罪を犯さないと誓っている」として、執行猶予付きの刑を求めた。
[時事通信社]