茶髪を黒く染めるよう教諭らから指導され不登校になったなどとして、大阪府立高校の元生徒の女性(22)が府に損害賠償を求めた訴訟で、元生徒側は11日、指導の違法性を認めなかった大阪高裁判決を不服として最高裁に上告した。
原告側代理人は「茶髪を禁じた校則は違憲で、判決には法令違反がある」と上告理由を説明した。期限は同日で、府側は上告しない。
大阪高裁は10月28日、校則や黒染めの強要は「裁量の範囲を逸脱しない」と判断。別の指導を違法として府に33万円の支払いを命じた一審大阪地裁判決を支持し、原告側控訴を棄却した。
女性は2015年の高校入学後、髪を黒く染めるよう繰り返し指導され、16年9月以降に不登校となった。問題は17年に発覚し、学校内の不合理な規則「ブラック校則」をめぐる議論につながった。
[時事通信社]