犬や猫を引き取る“神ボランティア”として知られていた女性が、エサなどを与えず犬を死なせたとして損害賠償を求められていた裁判で、大阪地裁は女性に賠償を命じました。 訴えていたのは三重県の動物愛護団体「つむぎ」の服部千賀子代表です。5年前、犬猫保護の“神ボランティア”として知られていた京都府八幡市の女性に保護した犬を譲り渡しましたが、その後、劣悪な環境で飼育されて死んだとして、女性に約145万円の損害賠償を求めていました。 11月26日、大阪地裁は判決で「適切に飼育する意思や能力はなかったのに引き取り、衰弱死させた」と認定した一方で、「団体が引き取り主を募集して女性に譲渡するまでの期間が2週間程度に過ぎない」などとして、女性に約6万7000円の支払いを命じました。 (動物愛護団体「つむぎ」 服部千賀子代表) 「おいしいごはんも水も与えられずに、ふん尿まみれで苦しんで亡くなっていった子(犬猫)の気持ちを考えるとこの判決はないです」 団体の服部代表は控訴する方針です。