会計前の商品食べる・衣料品店に返品迫る…「へずまりゅう」の控訴棄却

スーパーで会計前の商品を食べたり、衣料品店に返品を迫る動画を投稿したりしたとして、窃盗、威力業務妨害などの罪に問われ、1審・名古屋地裁岡崎支部で懲役1年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を受けたフリーター原田将大被告(30)の控訴審第1回公判が14日、名古屋高裁であった。即日判決となり、鹿野伸二裁判長は控訴を棄却した。
弁護側は1審同様、原田被告には精算の意思があったため窃盗罪に当たらないなどと一部無罪を主張。検察側は控訴棄却を求めた。鹿野裁判長は、他人の物を自らの所有物として扱う「不法領得の意思」があったと認め、「原判決の判断に誤りはない」と述べて弁護側の主張を退けた。
原田被告は「へずまりゅう」を名乗ってユーチューバーとして活動していた。判決後の取材に対し、原田被告は上告する意向を明らかにした。