大阪市北区で17日午前に発生した雑居ビル火災では、甚大な人的被害が出た。災害や建築などの有識者に、今回の火災の特徴などについて見解を聞いた。【近藤諭、高野聡、松本光樹】
防災システム研究所の山村武彦所長は、「短時間で鎮火され、焼失面積も小さいのに、多くの犠牲者が出た点で通常の火災と異なる。部屋の出入り口付近で可燃物がまかれ、短時間に猛烈に燃焼したことで一酸化炭素ガスが放出され、犠牲者が増えたのではないか」とみる。その上で「歌舞伎町ビル火災(2001年)では、避難経路となる階段に物が置かれ通れなかったが、今回は避難経路に可燃物がまかれたことで、塞がれた状態になったのではないか」とも推察した。
スプリンクラーの後付け難しく
建築物の火災安全設計が専門の萩原一郎・東京理科大教授は「建物の安全対策は、基本的に失火や漏電による火災を想定している。しかし、今回の建物の構造では、入り口付近で放火されると階段から逃げることができない。4階では飛び降りることもできず、多くの人が避難できない状況に陥ったのだろう」と話し、対応の限界を指摘する。出火元となった部屋の広さなどからスプリンクラーの設置は義務づけられておらず、萩原教授は「古いビルではスプリンクラーを後から付けることも難しく、どのような対策が必要なのか検証する必要はあるだろう」としている。
階段1カ所なら避難手段なし
東京理科大の菅原進一名誉教授(建築防災学)は、「小規模な雑居ビルには階段が1カ所しかないケースが多く、そこを煙や炎が上がる煙突のような状態になる。避難する場合はその階段を使うしかないため、上階にいると避難手段を失い、被害が拡大したと考えられる」と話した。また、屋上につながる扉が施錠されているケースも多いといい「下にも上にも逃げられない状態になった可能性がある」と指摘している。
「電車内の火災と同じで逃げ場ない」
「電車内での火災と同じで逃げ場がない。放火であれば極めて悪質だ」。東京理科大の関沢愛教授(建築・都市防災)は憤りを見せる。「強いて言えば、反対側にもう一つ避難経路があれば助かった人もいたかもしれない」と指摘するが、現場のビルには2方向避難やスプリンクラー設置などの義務はなく、防火上の違反はなかった。「火の気のあるテナントも入っていないようなので、これ以上の防火対策を求めるのは現実的ではないと思う」と話し、犯罪防止の視点からの対応を求めた。