国に無許可で『前払い金』払わせ着物を販売 呉服店「きもの松葉」の社長を略式起訴

国の許可を取らず不正に着物を販売していた呉服販売店の社長が略式起訴されました。 割賦販売法違反の罪で略式起訴されたのは、呉服販売店「きもの松葉」の松葉将登社長(48)です。松葉社長は、国から許可を得ずに分割で『前払い金』を支払わせる販売方式で、客17人に着物など総額・約1600万円で販売したとして、11月29日に逮捕されていました。その後、松葉社長は罰金100万円の略式命令を受けました。 一方、同じく逮捕されていた債務管理部長(66)は不起訴処分(起訴猶予)となっています。 「きもの松葉」をめぐっては、高齢者が『高額な着物を次々に売りつけられた』との相談が、近畿各地の消費者センターに寄せられていました。 こうした事態を受けて、奈良弁護士会は年末年始に「きもの松葉」に関する被害相談110番を12月28日・29日、2022年1月4日・5日に実施するということです。