オミクロン感染者も自宅や宿泊療養認める 厚労省、自治体に通知

厚生労働省は5日、全員が入院している新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の感染者について、感染急拡大時に自宅療養の体制が整っていることを条件に、自治体の判断で従来株と同様に症状に応じて自宅療養や宿泊療養を認めると自治体に通知した。ホテルなどの宿泊施設などに隔離している濃厚接触者についても自宅で健康観察することを可能とする。大阪府と滋賀県が新たな基準での運用を決め、愛媛、沖縄両県も検討している。
厚労省によると、感染が拡大し、3週間後にオミクロン株の患者全員の入院や、濃厚接触者全員の宿泊が続き、病床や宿泊施設の使用率がそれぞれ50%を超えたり、医療機関や保健所が逼迫(ひっぱく)したりすることが想定される場合に適用するという。重症化を防ぐ飲み薬の投与や、血中の酸素飽和度を測るパルスオキシメーターの配布、健康観察や診療が遅くとも診断や陽性判明の翌日までに可能であることが条件となる。
また、感染拡大と関係なく、陰性を2回確認する必要がある現行の退院基準についても変更する。発症日から10日間が経過すれば退院が可能。ワクチン未接種者の退院基準は現在の措置を継続する。
オミクロン株の感染者対応を巡っては、岸田文雄首相が4日の記者会見で見直しを表明していた。
新型コロナの全国的な感染者の増加について、後藤茂之厚労相は5日、記者団に「今の段階ではまだ(感染拡大の)『第6波』が始まっているかどうかについて明言できる状況にはない。一部地域ではオミクロン株の感染が急激に拡大しており、状況を見ながらしかるべく対応していく」と述べた。【神足俊輔、小鍜冶孝志】