京都府向日市のアパートで同居女性を暴行して死亡させ、遺体を遺棄したとして傷害致死と死体遺棄の罪に問われた無職橋本貴彦被告(57)の控訴審判決で、大阪高裁(西田真基裁判長)は5日、懲役14年とした一審京都地裁判決(今年3月)を支持、被告側の控訴を棄却した。
被告側は「被告の脳波に異常があり心神耗弱状態で、責任能力は限定的だった」と減刑を求めていた。西田裁判長は一審の精神鑑定結果に基づき完全責任能力があったと認め「無抵抗の被害者に暴行を加えた危険かつ悪質な犯行」と判断した。
京都府向日市のアパートで同居女性を暴行して死亡させ、遺体を遺棄したとして傷害致死と死体遺棄の罪に問われた無職橋本貴彦被告(57)の控訴審判決で、大阪高裁(西田真基裁判長)は5日、懲役14年とした一審京都地裁判決(今年3月)を支持、被告側の控訴を棄却した。
被告側は「被告の脳波に異常があり心神耗弱状態で、責任能力は限定的だった」と減刑を求めていた。西田裁判長は一審の精神鑑定結果に基づき完全責任能力があったと認め「無抵抗の被害者に暴行を加えた危険かつ悪質な犯行」と判断した。