大阪府枚方市内の女性が動物愛護行政をめぐり7年間で700回以上、大阪府の動物愛護管理センターに電話をかけて暴言を浴びせたとして、大阪地裁は女性に対して『今後電話などで罵声を浴びせないように求める』判決を言い渡しました。 判決によりますと、枚方市内の女性は大阪府の動物愛護センターに、動物愛護行政について2014年~2021年3月までの7年間で707回にわたり長電話を繰り返したうえ、動物愛護週間のイベントを休止することに対して「職務怠慢」「あなたにはプライドがないんですか。甘ったれんなよ」などと非難したり、業務時間外の日曜日に電話を掛けて担当者が不在だったことに対して「まともな対応ができひんのならやめろ。邪魔。マジで迷惑」などと暴言を浴びせました。 判決では女性の電話は2020年8月~2021年3月までの8か月間で、324回にわたる長電話を繰り返していたことが認められました。 府は今年3月に「平穏に業務を遂行する権利を妨害された」などとして女性に電話を掛けたり、大声を出して罵声を浴びせたりしないよう求めて大阪地裁に提訴していました。 11月10日の判決で大阪地裁は、女性の電話の内容は「業務に従事する者に受任限度を超える困惑・不快を与えて業務に及ぼす支障の程度が著しく、今後もこのような行為が繰り返される蓋然性が高い」として、女性に今後、電話を掛けて罵声を浴びせないように求める判断を示しました。 府は「我々の主張を裁判で認めていただいた」とコメントしています。