法制審議会(法相の諮問機関)の部会は1日、子が生まれた時期によって父親を推定する嫡出推定規定の見直しや女性の再婚禁止期間の廃止を盛り込んだ民法改正の要綱案を決定した。再婚後に生まれた子は原則、現夫の子と推定する。14日に古川法相に答申され、政府は2022年中の国会提出を目指す。
嫡出推定規定の見直しは、明治時代の民法制定以来、初めてとなる。現行法では、離婚後300日以内に生まれた子は別れた夫(前夫)の子とし、婚姻から200日経過後に生まれた子は現夫の子と推定している。前夫の子と見なされることを避けるため、母親が出生届を提出せずに、子が無戸籍となる要因となっていた。
要綱案では、現行法の規定を維持しつつ、母親が別の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定するという例外規定を設ける。妊娠を機に結婚するケースに対応するため、結婚から200日以内に生まれた子も「夫の子と推定する」と改める。
女性は、離婚してから100日を経過しないと再婚できないと定めていた「再婚禁止期間」は、嫡出推定規定の見直しに伴い、制度の必要性がなくなるため廃止する。
嫡出推定による父子関係を否定する「嫡出否認制度」も見直す。父親だけに認められている権利を、母親と子にも拡大する。父親が出生を知ってから1年までしか認められていなかった訴えの期間は、原則「3年以内」に広げる。子の場合は、父と3年以上継続して同居したことがないといった要件を満たせば、21歳になるまで訴えを起こすことができるようになる。
一方、18年に東京都目黒区、19年に千葉県野田市でそれぞれ起きた児童虐待死事件をきっかけに、民法の「懲戒権」についても見直しが進められた。
「虐待を正当化する口実になっている」と指摘される懲戒権の規定は廃止し、「体罰」と「心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」を禁止する規定を盛り込む。