滋賀県愛荘町で2019年、同居する岡田達也さん(当時25歳)に十分な食事を与えず、暴行して死亡させたなどとして、傷害致死などの罪に問われた同町の元少年(20)の裁判員裁判で、大津地裁(大西直樹裁判長)は23日、「人格や尊厳を踏みにじる身勝手な犯行だ」として懲役11年(求刑・懲役12年)の判決を言い渡した。
弁護側は「暴力はあったが、けがをさせるほどではない」として傷害致死罪などで無罪を主張したが、判決は目撃者の証言から、元少年が周りが止めに入るほどの強さで殴っていたと認定。母親の小林久美子被告(56)=傷害致死罪などで起訴=と一緒に暴行したこともあったとして、「ストレス発散のはけ口にするなど、自身の欲求を満たす意図や目的が共有されていた」と指摘した。岡田さんの兄に対する恐喝未遂罪も認め、別の同居男性に対する傷害罪は「ほう助にとどまる」とした。
判決によると、元少年は小林被告と共謀。19年6~10月、小林被告のアパートで岡田さんに十分な食事を与えず暴行し、敗血症性ショックで死亡させるなどした。身長172センチだった岡田さんの体重は死亡時、36・8キロだった。【菅健吾】