姉に頼まれ、首を絞めて殺害したとして、嘱託殺人罪に問われた東京都大田区、契約社員の被告の男(38)の初公判が15日、津地裁(四宮知彦裁判官)であり、男は起訴事実を認めた。検察側は懲役5年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて即日結審した。判決は27日。
検察側は冒頭陳述で、男は自殺願望のある姉(46)と一緒に自殺しようと話し合い、2月14日未明、津市内の姉の自宅で姉の首をタオルで絞めたと主張。姉が「苦しい」「やめて」と言ったため中断したが、「早くして」と言われたため、再びタオルで約50分間絞め続け、殺害したとする。男はその後、自殺を図ったが失敗し、自首したとしている。
検察側は「殺してほしいと言われたとしても酌量すべき余地はなく、生命に対する規範意識が鈍麻している」と指摘。弁護側は「タオルは被害者(姉)が持ち出した。反省もしている」などと述べた。