海外逃亡犯〝逃げ得〟許さず 引き渡し条約や代理処罰

国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金を巡り、家族で役割分担し不正な申請手続きを繰り返していた谷口光弘容疑者(47)を逮捕したのはインドネシア当局だった。
日本国内で犯罪を起こして国外に逃亡している容疑者は、警察庁によると、令和2年末時点で684人に上る。このうち外国人が550人と約8割を占める。
全国の都道府県警察は容疑者が国外に逃亡する恐れがある場合、出入国在留管理庁に手配するなどし、出国前の身柄確保に力を入れており、出国直前の摘発は18人(2年)に上るという。
一方、国外に逃亡した場合は相手国の捜査機関と協力して所在を確認。確認されれば、犯罪人引き渡し条約に基づくなどし、容疑者の引き渡しを求めている。
日本は犯罪人引き渡し条約の締結国が米韓の2カ国と少ないが、2年は国外逃亡した容疑者61人(うち外国人26人)を摘発した。
条約を締結していなくても、国内法に基づいたり外交ルートを通じたりして引き渡しが行われる場合や、逃亡先の政府に対して代理処罰を申請するという方法もあり、〝逃げ得〟を許さないよう各国と連携する。 今回、身柄の拘束に協力したインドネシアに対しては長らく警察庁が専門家を派遣するなど、同国の警察改革に協力。日頃の連携が条約以上の関係性の構築に寄与している。