愛媛県を拠点にアイドル活動をしていた少女(当時16歳)が自殺したのは過重労働やパワーハラスメントが原因だとして、遺族が当時の所属会社「Hプロジェクト」(松山市)側に計約9200万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(島崎邦彦裁判長)は9日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。
判決によると、少女は中学2年生だった2015年7月から活動し、18年1月頃にはグループのリーダーに就任したが、同年3月に自殺した。
原告側は、同社側から「辞めるなら1億円を支払え」と言われ、強い精神的負荷をかけられるなどしたのが自殺の原因と主張したが、判決は少女には強い精神的負荷はかかっておらず、「1億円」の発言も証拠がないとして認めなかった。
原告側は控訴する意向を示し、Hプロジェクトは「(少女に)
真摯
(しんし)に向き合っていたことを認めていただいた」とコメントした。