竹下通り暴走事故、2審も懲役18年判決

東京・原宿の竹下通りで軽乗用車を暴走させ8人に重軽傷を負わせたなどとして殺人未遂などの罪に問われた無職、日下部和博被告(24)の控訴審判決公判が22日、東京高裁で開かれ、近藤宏子裁判長は懲役18年とした1審東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
昨年3月の1審判決では、無差別大量殺人を意図した犯行で「被害者全員に対する殺意があった」と認定。弁護側が主張した統合失調症の影響は一定程度にとどまり、完全な責任能力があったとした。
この日の判決で近藤裁判長は、「死刑制度を支持する国民が許せない」という動機で大量殺人を計画した点について「社会的に許容されない考えだが、精神障害がない者でも抱くことがあり得る短絡的な発想だ」と指摘。動機の形成過程に統合失調症の影響は限定的だったと結論づけた。
1、2審判決によると、被告は平成31年1月1日午前0時10分ごろ、東京都渋谷区の通行禁止の路上を最高時速約50キロで暴走し、男性8人を次々とはねて重軽傷を負わせるなどした。