福岡商業施設刺殺 17歳少年に10~15年不定期刑 地裁判決

福岡市の大型商業施設で2020年8月、買い物に来ていた同市の女性(当時21歳)が刺殺された事件を巡り、殺人罪などに問われた少年(17)=住居不定=の裁判員裁判で、福岡地裁(武林仁美裁判長)は25日、求刑通り懲役10年以上15年以下の不定期刑の判決を言い渡した。弁護側は第3種(医療)少年院送致などの保護処分を求めていたが、退けた。
事件当時15歳だった少年は起訴内容を認めており、処遇が争点となった。公判で、殺害された女性の母親は「一生刑務所に入ってもらいたい。少年が生きていること自体が許せない」などと述べ、厳罰を望んでいた。これに対し弁護側は、少年は幼少期に家庭内で虐待を受けたトラウマ(心的外傷)があり「医療少年院で治療的な養育が必要だ」などと反論していた。
起訴状によると、20年8月28日午後7時ごろ、福岡市中央区の「MARK IS(マークイズ)福岡ももち」の店舗で2本セットの包丁を万引き。1階の女子トイレで女性を包丁で刺して殺害した。更に施設内を逃走して6歳の女児に馬乗りになり、その母親も包丁で脅したなどとされる。
公判で検察側は、少年は性的目的で女子トイレに入り、偶然会った女性に自首を促されて逆上して包丁で14回刺したと主張。検察側の質問で少年は、女性に自首を勧められた時に母親にしかられた記憶と絡め「(女性が)母親と姿が重なり、怒ってしまった」と述べた。一方、弁護側の質問では、女子トイレに入った理由を「取り調べが面倒で、性的な目的と言った」とも述べていた。
更生を重視する少年法は、成人なら死刑の場合でも無期懲役にするなど、少年に一段階下げた刑罰を言い渡すよう規定している。成人で無期懲役に相当する事件であれば、懲役20年までの定期刑を求刑できる。ただ検察側は、少年が起訴内容を認めていることや、他の事件の量刑も踏まえ「無期懲役はやや重すぎる」と判断し、少年法の不定期刑の上限を求刑していた。【平塚雄太】