安倍晋三元首相の国葬についての議論は収まる気配はない。岸田文雄首相が早々に閣議決定で通したのは、いわゆる「法律顧問」である内閣法制局のお墨付きを得たからだった。 どうやら過去の国葬でも、この内閣法制局が重要な役割を果たしているらしい。近現代の国葬について研究し、九州大で博士号も取得している上智福岡中高教諭の前田修輔氏にオンライン取材し、過去の事例と比較してみた。 史学雑誌に掲載された前田氏の論文「戦後日本の公葬ー国葬の変容を中心として」は、インターネット上で読むことができ、同誌の7月アクセスランキングトップを記録している。 ●佐藤内閣、国会の議論を推奨した法務府の意見をスルー 日本で国葬が行われるのは戦後では1967年の吉田茂元首相以来だ。当時は現職の佐藤栄作首相が強く希望したといわれている。 この時根拠にされたのが、やはり内閣法制局の解釈だった。 ①内閣法制局の部長が公式制度連絡調査会議で「単に国葬をやってやるというのなら 、政令でやることができる」と示した(1965年) ②法務府(法制局の前身)の法制意見長官は「国葬を行うについて憲法上法律の根拠を要しない」「国葬を行うことは、行政作用の一部であるから、憲法上内閣の所管に属する。従って理論上は内閣の責任において決定し得る」との認識を示した(1951年、貞明皇后の準国葬に際して) 安倍氏の国葬も、当時の意見をなんらか参照しているだろうと前田氏はみる。しかし、いずれも会議等での発言で未定稿といい、明確な通達などの形で残っているものではないという。 実は、②には続きがある。「実際上は国会の両院において決議が行われ、それを契機として内閣が執行するという経緯をとることが望ましい 」。議会を通すことを提言していたものの、当時、この点に言及されることはなかった。 ●そもそも政治家の評価は曖昧で定まらない 前田氏は「戦前も、皇族以外の国葬は栄典的な意味あいを持つものでした。明確な根拠や基準が定めにくいんです」と話す。 そもそも戦前の国葬は20例あるが、そのうち国葬令のもとで行われたのは4例しかないという。 今回、政府は安倍元首相を国葬にする理由として、戦後最長の在任期間や外交の功績、選挙期間中に銃弾に倒れたことなどを挙げている。 これについても「当時最長の在任期間だった桂太郎は国葬になっていません。また、現職中に暗殺された原敬も対象外でした。やはり戦前の国葬令があっても、システマティックにはいかないんです」という。
安倍晋三元首相の国葬についての議論は収まる気配はない。岸田文雄首相が早々に閣議決定で通したのは、いわゆる「法律顧問」である内閣法制局のお墨付きを得たからだった。
どうやら過去の国葬でも、この内閣法制局が重要な役割を果たしているらしい。近現代の国葬について研究し、九州大で博士号も取得している上智福岡中高教諭の前田修輔氏にオンライン取材し、過去の事例と比較してみた。
史学雑誌に掲載された前田氏の論文「戦後日本の公葬ー国葬の変容を中心として」は、インターネット上で読むことができ、同誌の7月アクセスランキングトップを記録している。
日本で国葬が行われるのは戦後では1967年の吉田茂元首相以来だ。当時は現職の佐藤栄作首相が強く希望したといわれている。
この時根拠にされたのが、やはり内閣法制局の解釈だった。
①内閣法制局の部長が公式制度連絡調査会議で「単に国葬をやってやるというのなら 、政令でやることができる」と示した(1965年)
②法務府(法制局の前身)の法制意見長官は「国葬を行うについて憲法上法律の根拠を要しない」「国葬を行うことは、行政作用の一部であるから、憲法上内閣の所管に属する。従って理論上は内閣の責任において決定し得る」との認識を示した(1951年、貞明皇后の準国葬に際して)
安倍氏の国葬も、当時の意見をなんらか参照しているだろうと前田氏はみる。しかし、いずれも会議等での発言で未定稿といい、明確な通達などの形で残っているものではないという。
実は、②には続きがある。「実際上は国会の両院において決議が行われ、それを契機として内閣が執行するという経緯をとることが望ましい 」。議会を通すことを提言していたものの、当時、この点に言及されることはなかった。
前田氏は「戦前も、皇族以外の国葬は栄典的な意味あいを持つものでした。明確な根拠や基準が定めにくいんです」と話す。
そもそも戦前の国葬は20例あるが、そのうち国葬令のもとで行われたのは4例しかないという。
今回、政府は安倍元首相を国葬にする理由として、戦後最長の在任期間や外交の功績、選挙期間中に銃弾に倒れたことなどを挙げている。
これについても「当時最長の在任期間だった桂太郎は国葬になっていません。また、現職中に暗殺された原敬も対象外でした。やはり戦前の国葬令があっても、システマティックにはいかないんです」という。