クロスボウ近畿で669本回収 15日から所持に罰則

ボーガンとも呼ばれるクロスボウ(洋弓銃)の無許可所持を禁じた改正銃刀法について、内容を周知する期間が14日で終了するのを前に、近畿2府4県の警察が計669本を回収したことが分かった。15日から罰則の適用が始まり、無許可で所持していた場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
クロスボウの所持は、今年3月施行の改正銃刀法に基づき各都道府県の公安委員会による許可制となり、使用目的も射撃競技や動物麻酔などに限られる。施行から半年間は経過措置期間とされ、各地の警察は改正法の周知を進めるとともに、廃棄希望者から無償で回収を続けてきた。
8月15日までに近畿各府県の警察が回収したクロスボウは、兵庫が213本で最多。そのほかの府県は大阪210本▽京都90本▽和歌山57本▽奈良52本▽滋賀47本-だった。法改正前に購入時の許可は不要だったため、流通している本数は不明という。
今月15日以降は許可申請や廃棄を忘れていた場合も罰則の対象となる。大阪府警保安課の松原成嘉(しげよし)管理官は「自宅にあるだけで違法になる。早めに相談してほしい」と呼びかけている。