「死刑望む」被告に懲役20年 天満パブ経営女性殺害、弁護側は無罪主張

大阪市北区のカラオケパブ「ごまちゃん」で昨年6月、オーナーの稲田真優子(まゆこ)さん=当時(25)=を殺害したとして、殺人罪に問われた元常連客の無職、宮本浩志被告(57)に対する裁判員裁判の判決公判が20日、大阪地裁で開かれた。大寄淳裁判長は懲役20年(求刑無期懲役)を言い渡した。
弁護側は無罪を主張する一方、宮本被告自身は起訴内容を黙秘しつつ、「死刑判決をお願いします」と何度も発言。裁判長から名前や生年月日を聞かれた際に「これって意味ありますか」と問い返したり、検察側の立証を「第三者的に見て頼りない」と述べたりする場面もあった。こうした言動が判決にどのように影響するか注目されていた。
論告で検察側は、被告の靴や上着に被害者の血液が付着していたことに加え、犯行に使われた粘着テープからも被告の指紋が検出されたと指摘。抵抗できない被害者を何度も刃物で突き刺すなど「無慈悲で極めて残忍な犯行」と指弾していた。
これに対し、弁護側は血液や指紋が付着した経緯が不明だと反論。店が入るビルに設置された防犯カメラには死角があり、第三者が関与した可能性も否定できないとして「犯人で間違いないとまでは立証できていない」と訴えていた。
起訴状によると、宮本被告は昨年6月11日夜、カラオケパブの店内で、稲田さんの首や胸などを刃物で多数回突き刺すなどして失血死させたとしている。