河井事件で現金受領、元広島県議に有罪判決 公民権停止の短縮認めず

2019年の参院選広島選挙区を巡る大規模買収事件で、河井克行元法相(59)=実刑確定=から現金計50万円を受け取ったとする公職選挙法違反(被買収)の罪に問われ、略式命令を不服として正式裁判となった元広島県議、宮本新八被告(63)の判決公判が20日、広島地裁であった。石井寛裁判長は求刑通り罰金25万円、追徴金50万円の有罪を言い渡した。宮本被告が求めた公民権停止期間(5年)の短縮は認めなかった。石井裁判長は「選挙の公正を直接侵害し、議会制民主主義の根幹を危うくする事件」などと指摘した。
判決によると宮本被告は、河井氏の妻案里氏(49)=有罪確定=への投票取りまとめに対する報酬として、河井氏から19年3月に30万円、同5月に20万円を受け取った。
宮本被告は公判で、現金について「陣中見舞い」「氷代・餅代」と思ったと主張したが、石井裁判長は「収支報告書に記載がないことと整合しない」などとして退け、買収されたことを認定。公民権停止期間については「他の地方議員らの処分との均衡を考えると、短縮する事情があるとは言えない」と述べた。
判決後弁護人らと記者会見した宮本被告は「追徴金と公民権停止期間は納得がいかない。控訴するかは弁護人と相談する」と話した。【根本佳奈】