ボーガンとナイフで交際中の陶芸家男性を殺害 女に懲役15年判決、京都地裁

京都市伏見区のホテルで交際相手の男性をボーガンなどで殺害したとして、殺人罪などに問われた窯業、佐藤千晴被告(33)の裁判員裁判の判決公判が8日、京都地裁であった。増田啓祐裁判長は、懲役15年(求刑懲役16年)を言い渡した。 起訴状などによると、2021年7月9日午前10時~午後5時半ごろ、同区羽束師菱川町のホテルで、当時37歳の陶芸家の男性にボーガンの矢2本を発射して頭などに命中させ、ペティナイフで胸や背中を複数回刺し、出血性ショックなどで死亡させたとされる。 公判で検察側は、佐藤被告が犯行時に適応障害を抱えていたものの、影響は軽微で、完全責任能力があったと主張していた。 弁護側は、佐藤被告には、男性との関係に悩み自殺を考えるなど、殺害の動機を形成する過程に酌量の余地があり、適応障害によって衝動を抑制する能力も低下していたとして、減刑を求めていた。