28年前、大阪市東住吉区で当時11歳の女の子が死亡した火災を巡り、再審無罪となった母親が国と大阪府に損害賠償を求めた裁判で、国の賠償責任を認めなかった大阪高裁の判決を不服として、母親が上告しました。
青木恵子さん(59)は1995年、大阪市東住吉区の自宅に放火し、長女(当時11歳)を殺害した罪などで無期懲役が確定した後、再審で無罪となりました。
青木さんは捜査に違法性があったとして国と府に損害賠償を求め提訴し、1審の大阪地裁では、大阪府警の捜査の違法性を認め府に賠償を命じましたが、検察については捜査の違法性は認めず国に対する請求は退けていました。
その後、青木さん側と大阪府が控訴。
9日、大阪高裁は判決で、1審と同様に府に賠償を命じる一方、国の賠償責任は認めませんでした。
青木さん側はこの判決を不服として21日付けで最高裁判所に上告しました。