アレフに初の再発防止処分 布施や施設の使用禁止へ

公安審査委員会は13日、オウム真理教の後継団体「アレフ」の活動状況の報告が不十分だったなどとして、団体規制法に基づく再発防止処分を出した。同法が定める最も重い処分で、出されるのは平成11年の同法施行以来、初めて。施設の使用や金品の贈与などが禁じられ、活動が大幅に制限されることになる。
公安調査庁が今年1月、公安審に対し、アレフの全国13施設の一部または全部の使用や、布施などの受けとりを6カ月間禁じる再発防止処分を下すよう請求。公安審は2月、アレフの意見聴取手続きを実施したが、アレフ側は欠席したことから手続きを終結し、審査を進めていた。
アレフは平成12年、公安庁に対し構成員や資産状況を3カ月ごとに報告することが義務付けられた「観察処分」の対象となった。
だがここ数年、預貯金や構成員の一部について報告を怠るようになり、報告された資産も令和元年11月には12億8千万円だったものの、4年11月には過去最少の2千万円に減少した。
アレフはオウム真理教の一連の事件の被害者から民事訴訟を起こされ、東京地裁が平成31年4月、アレフの損害賠償責任を認め、令和2年11月には賠償額が約10億2500万円で確定。公安庁は「賠償逃れのために資産隠しを行っている可能性がある」としている。
公安庁によると、アレフの信者は4年10月末時点で少なくとも1280人。全国に約20施設を保有している。