覚醒剤取締法違反(使用、所持)などの罪に問われたアイドルグループ「KAT―TUN」の元メンバー田中聖被告(37)の控訴審判決で、名古屋高裁は14日、懲役1年8月、執行猶予3年とした一審名古屋地裁判決を支持、控訴を棄却した。田中被告は出廷しなかった。
弁護側は芸能活動をしてきた被告の社会的信用は大きく低下し、同種事案に比べ多大な社会的制裁を受けたとして量刑不当を主張。だが、田辺三保子裁判長は判決理由で、それらの事情は「量刑を左右しない」と退け、被告が薬物依存治療を始めたことを踏まえても「量刑は重すぎない」と判断した。
判決などによると、昨年1月30日に名古屋市のホテル客室で約0.16グラムを所持。同2月24日ごろに同市の別のホテル客室で覚醒剤を使い、同日逮捕された際に覚醒剤などを所持した。
被告は千葉県柏市で覚醒剤少量を吸引したなどとして起訴され、今年2月に千葉地裁松戸支部が懲役1年4月の判決を言い渡した。