大阪府東大阪市にある「セブン-イレブン」店舗のフランチャイズ契約をめぐり元オーナーと本部側が争っている裁判の控訴審で、4月27日、大阪高裁は元オーナー側の控訴を棄却し店舗の明け渡しなどを認める判決を言い渡しました。 訴えによりますと、「セブン-イレブン」のフランチャイズオーナーだった松本実敏さんは、2019年、人手不足を理由に本部の許可なく営業時間を短縮し、セブン本部側は「客からのクレームが多い」などとして、フランチャイズ契約を解除しました。 2020年、松本さんは契約解除が無効だとして提訴し、セブン本部側も店舗の明け渡しなどを求めて争ってきました。 去年6月、大阪地裁は「セブン-イレブンのブランドイメージを損ない、契約解除事由にあたる」として、セブン本部側の訴えを認め松本さん側に店舗の明け渡しなどを命じたため、松本さん側が控訴していました。 2023年4月27日、大阪高裁は「契約解除を伝えられた2019年12月20日までの約10か月間、松本さんは自らの接客態度を見直す十分な機会が与えられていたにもかかわらず、松本さんはこれまでと同様の顧客対応を繰り返したため、フランチャイズ契約解除に至った。松本さんの主張は採用できない」として、松本さん側の控訴を棄却し店舗の明け渡しなどを認める判決を言い渡しました。 2審判決後に原告の松本さんは次のように話しました。 (2審判決後に話す原告の松本さん) 「なかなか理解されない。これからも上告するつもりです。さらに戦いをする。世の中を良くすることが目的、今後人々がどう思っていくのか。裁判官が決めた結果、正しいと思うことを続けていく。僕は最後まで戦いたい。この戦いを通じて世の中の仕組みがみえてきた、苦しい思いもしてきたけど成長した」 また、セブン&アイ・ホールディングスは、2審判決後に次の通りコメントしました。 (セブン&アイ・ホールディングスのコメント) 「このたびの判決は、当社の主張が全面的に認められたもので妥当な内容と存じます。引き続き、地域のお客様にご愛顧いただけるよう、より一層努力してまいります」