【速報】妊娠中の交際女性を殺害…男に懲役18年 京都地裁「被告の説明に信用性なし」

7年前、妊娠中の交際相手の女性を殺害した罪に問われた男の裁判員裁判で、7月5日、京都地裁は男に懲役18年の判決を言い渡しました。 判決によりますと井手町の無職・末海征河被告(26)は2016年に妊娠中の交際相手木村京花さん(当時19)の首を絞め殺害しました。 木村さんの遺体の一部は奈良市内の山中で見つかりました。 これまでの裁判で末海被告は起訴内容を否認していました。 また末海被告は、「自分が車の外に出ている間に木村さんが自殺していた。自殺したことが知られるのはかわいそうだと思い死体を遺棄した」と述べたうえで、逮捕された当初、容疑を認めていたことについては「自殺を隠すため自分が殺害したことにした」などと、無罪を主張していました。 ▼京都地裁「妊娠を知りながら殺害したことは見逃せない」 7月5日午後3時10分過ぎから言い渡しが始まった判決で、京都地裁は「遺体を道路から投げ落とし通報しなかったことは、殺害していないと取らない行動だ。弔うこともせず、『かわいそうだと思った』との説明に反する。信用性はない」と指摘。 そのうえで、「遺棄したことを隠し、その後、木村さんの携帯を操作するなど偽装工作を図った行動も、末海被告が殺害した事情と考えられる」と述べました。 一方で、逮捕当時、末海被告が容疑を認めていた点については、「首を絞める動作を示したうえで『木村さんとの関係がしんどくて、気付いたら首を絞めていた』と、泣きながら説明していた。この自白は自然で、信用できる」としました。 また、木村さんについては「出産することを楽しみにしていて、専門学校卒業後の就職先も決まっていたなど、将来に悲観する理由はなかった」と自殺の兆候はなかったと判断しました。 そして、「犯行直前、木村さんが末海被告を詰問してトラブルになったが、その原因は末海被告に起因するもので、木村さんには落ち度はない。末海被告が、木村さんの妊娠を知りながら殺害したことも、見逃せない」として、懲役18年の判決を言い渡しました。