弁護士が業務停止処分『5年間業務依頼を放置…預り金400万円無断出金』今回で3度目の処分 京都弁護士会

5年にわたり業務依頼を放置し預り金400万円を無断で出金したなどとして、京都弁護士会は43歳の男性弁護士を業務停止5か月の懲戒処分としました。
業務停止5か月の懲戒処分を受けたのは、玉岡健佑弁護士(43)です。
弁護士会によりますと、玉岡弁護士は2018年~2022年にかけて依頼者に連絡をしないまま受任した事件を放置し、1年以上にわたって提訴の業務をせず、去年6月には、依頼者からの預り金400万円を無断で出金したということです。
玉岡弁護士は、これまでにも受任した事件を放置していて、今回で3度目の懲戒処分です。
弁護士会は「あってはならない行為で重く受け止めている」とコメントしています。