NHKは3日、単身赴任に伴う手当など188万8300円を不正に受け取ったとして、熊本放送局の30代の記者を諭旨免職の懲戒処分にすると発表した。処分は10日付。
NHKによると、この記者は離婚により単身赴任が解消されてからも、元家族の住む家との4回分の往復交通費計32万9040円のほか、昨年12月まで7か月間の単身赴任手当などを不正に受け取っていた。昨年の年末調整で家族状況の申請内容に食い違いが発覚。記者は「受領すべきでないと思っていた」と話しているという。すでに全額を返還している。
不正を受け、NHKは単身赴任中の職員約1200人に対し、改めて家族状況の確認をする方針。