暴れる児童を押さえるために羽交い締めにする暴行を加えたとして、暴行罪に問われた広島県福山市立小の男性教諭(37)に対し、広島地裁福山支部は11日、無罪(求刑・罰金20万円)を言い渡した。
起訴状では、教諭は昨年5月10日、6年生だった男子児童(当時11歳)を後ろから羽交い締めにする暴行を加えたとしている。
検察側は、教諭の行為が学校教育法が認める「懲戒権」を逸脱し、違法な体罰だと主張し、罰金20万円を求刑した。これに対し、教諭側は、懲戒権の範囲内で正当な指導にあたるとして無罪を求めていた。
暴れる児童を押さえるために羽交い締めにする暴行を加えたとして、暴行罪に問われた広島県福山市立小の男性教諭(37)に対し、広島地裁福山支部は11日、無罪(求刑・罰金20万円)を言い渡した。
起訴状では、教諭は昨年5月10日、6年生だった男子児童(当時11歳)を後ろから羽交い締めにする暴行を加えたとしている。
検察側は、教諭の行為が学校教育法が認める「懲戒権」を逸脱し、違法な体罰だと主張し、罰金20万円を求刑した。これに対し、教諭側は、懲戒権の範囲内で正当な指導にあたるとして無罪を求めていた。