今年1月、福岡市の自宅で在宅介護をしていた7歳の娘の人工呼吸器を外し窒息死させたとして殺人の罪に問われていた母親に対し、福岡地裁は、懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
自力で呼吸できず、寝たきりの状態だった娘を自宅で介護
判決を言い渡されたのは、福岡市博多区の無職、福崎純子被告(45)。
福崎被告は今年1月、自宅マンションで、在宅介護をしていた当時7歳の心菜ちゃんの人工呼吸器を外し、窒息死させたとして殺人の罪に問われていました。
福岡地裁の判決
18日に行われた裁判で、福岡地裁は「被害者と確実に心中を遂げるための準備をしていて、殺意の揺るぎなさは顕著」とする一方で、「被害者の生命の維持は被告人の介護養育に委ねられていて、肉体的精神的な疲労は察するにあまりある。社会内で贖罪の日々を送らせるべき」などとして、福崎被告に懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
心菜ちゃんは生まれつき、筋肉が萎縮していく難病を患っていて、自力で呼吸できず、寝たきりの状態で生活していました。
検察、懲役5年を求刑 弁護側は執行猶予付き判決求める
検察は「何度も生命の危機を乗りこえ難病と闘いながら必死に生きてきた被害者の尊い命を奪った」などとして、福崎被告に懲役5年を求刑していました。
一方、弁護側は、「呼吸器を外すだけで簡単に失われてしまう命を8年間、毎日必死に守り続けてきた被告人のこれまでの努力を思うと、被告人に実刑を科すのは余りにも酷であり、被告人に罪を償わせるということ以上に、被告人を孤立させず、支援していくということが重視されるべき」などとして執行猶予付きの判決を求めていました。
これまでの裁判
当時、大量の薬を服用したとみられ、心菜ちゃんと倒れていた福崎被告。
これまでの裁判で検察側は、「心菜ちゃんの治療を親族から批判されたり、夫に介護の手伝いを頼んだ際に一度、不機嫌な態度を取られ、無理心中を図った」などと主張。
福崎被告は「間違いありません」などと起訴内容を認めていました。
弁護側は、「親族からの言動で自分と娘が周囲に疎まれているという、強い孤独感と疎外感を持つようになっていた」などと主張していました。