16歳未満の少女を誘拐し性的暴行を加えたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われた米軍嘉手納基地(沖縄県)所属の空軍兵ブレノン・ワシントン被告(26)の控訴審判決が10日、福岡高裁那覇支部であった。三浦隆志裁判長は、懲役5年とした一審那覇地裁判決を支持し、被告側控訴を棄却した。
弁護側は少女の被害証言には信用性がないとして無罪を主張していたが、三浦裁判長は防犯カメラの画像などから信用できると認定。家族らの証言と食い違っているとの弁護側主張については「緊迫した状況を踏まえれば齟齬(そご)が生じることも想定される」とした。
その上で、少女を車に乗せて被告宅に向かい、すぐに性的行為を始めたことから「わいせつな行為を意図していたと認められる」と指摘した。
判決によると、ワシントン被告は2023年12月、沖縄県内の公園で少女が16歳未満だと知りながら、わいせつ目的で車に誘って自宅に連れ込み、下半身を触るなどした。 [時事通信社]