被選挙権の年齢制限「合憲」=20代6人の訴え退ける―東京地裁

被選挙権年齢を25歳や30歳以上に制限している公選法の規定は違憲だとして、2023年の統一地方選に立候補できなかった22~27歳の男女6人が国に1人10万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。品田幸男裁判長(衣斐瑞穂裁判長代読)は「年齢設定には一定の合理性が認められる」として請求を退けた。原告側は控訴する方針。
公選法は選挙で立候補できる年齢について、参院議員と都道府県知事は満30歳以上、その他は満25歳以上と定めている。
判決によると、6人はいずれも23年3~4月、神奈川県知事選や鹿児島県議選などに立候補を届け出たが、被選挙権年齢に満たないとして受理されなかった。
品田裁判長は、議員や知事には相当な知識や経験が必要で、職責や権限を考慮すれば年齢設定は国会の裁量権の限界を超えないと指摘。近年は教育水準の向上などにより、若者でも高度の知識を得て政治的意見の形成ができるとしつつ、一定の社会経験はなお軽視し難いとして、「公選法の規定には合理性があり、違憲とは言えない」と結論付けた。
判決後に記者会見した原告の能條桃子さん(27)は「違憲が出て(規定が)変わることを望んでいたが、かなわなかった。国会で年齢の引き下げが議論になればと思う。高裁の違憲判決を期待している」と語った。 [時事通信社]