公明党の熊野正士元参院議員が知人女性にセクハラ行為をしたとする週刊新潮の報道で名誉を傷つけられたとして、同党と熊野氏が発行元の新潮社側に計4400万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。三木素子裁判長は、請求を棄却した一審判決を変更して一部について名誉毀損(きそん)を認め、計約300万円の支払いを命じた。
判決によると、週刊新潮は2022年9月、熊野氏が知人女性にわいせつなメッセージを送り、同党はそのことを認識しながら調査せず参院選に立候補させたなどと報じた。熊野氏は同月末に辞職した。
三木裁判長は一審同様、熊野氏の言動は女性の意に反するセクハラだったと認定。一方、熊野氏と女性は性行為を伴う関係にあり、公明党が熊野氏の言動を認識していた証拠もないとして、記事の一部について「真実と認められず、真実と信じる相当な理由もない」と判断した。
一審東京地裁は昨年10月、報道内容は真実と認められるとして請求を退けていた。 [時事通信社]