東京都板橋区の首都高速で4月、トラックで乗用車に追突して6人を死傷させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)に問われた被告の男(28)に対し、東京地裁(大伴慎吾裁判官)は10日、懲役3年(求刑・懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、被告は4月19日午前、板橋区の首都高速5号池袋線でトラックを時速約80キロで運転。渋滞で減速していた乗用車に追突する玉突き事故を起こし、男児(当時2歳)を死亡させ、5人に重軽傷を負わせた。
判決は、被告が事故当時、スマートフォンの画面を見ながら片手ハンドルで脇見運転をしていたと指摘。被告が日頃から脇見運転を繰り返していたと述べていることも踏まえ、「事故は起きるべくして起きた。過失は大きく、刑事責任は重い」と述べた。