東京都世田谷区の認可外保育施設で2023年、生後4カ月の乳児をうつぶせに寝かせて死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元施設長、野崎悦生被告(60)に対し、東京地裁は12日、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑・禁錮1年6月)の有罪判決を言い渡した。元職員でともに起訴された悦生被告の長男、舜介被告(25)は禁錮10月、執行猶予3年(求刑・禁錮10月)とした。
乳児は寝返りができず、母親が施設に預ける際に「うつぶせに寝かせないでほしい」と伝えていたが、守られていなかった。遺族は同種事故の再発防止のため2人に実刑を科すよう求めていた。
一方、弁護側は2人はいずれも起訴内容を認めて反省しているとし、執行猶予付きの判決を求めていた。
起訴状によると、23年12月13日午後、東京都世田谷区の認可外保育施設「託児ルームバンビーノ」(現在は閉鎖)で、布団にうつぶせで寝かされた生後4カ月の真渚己(まさき)ちゃん(名字は非公表)が死亡した。死因は窒息死だった。
悦生被告は施設長として、乳児をあおむけに寝かせるよう職員を指導するなどの安全確保の措置を怠り、舜介被告は真渚己ちゃんを漫然とうつぶせに寝かせて状態を確認せず、2人の過失が重なった結果、真渚己ちゃんを死なせたとして起訴された。【安達恒太郎】