「飯塚事件」元死刑囚の第2次再審請求、福岡高裁が即時抗告を棄却…新証言の信用性を否定した地裁判決を支持

1992年、福岡県飯塚市の女児2人(いずれも当時7歳)が殺害された「飯塚事件」を巡り、殺人罪などで死刑が確定し、執行された久間三千年(くまみちとし)元死刑囚(執行時70歳)の第2次再審請求の即時抗告審で、福岡高裁(溝国禎久裁判長)は16日、請求を退けた福岡地裁決定を支持し、弁護側の即時抗告を棄却する決定をした。
第2次再審請求の最大の争点は、確定判決で女児2人の最後の目撃者とされた女性の新たな証言の信用性だった。女性の目撃情報をもとに連れ去り時間や場所が絞り込まれ、その頃に付近で目撃された不審車両の特徴が元死刑囚の車と同じだったことが有罪認定の根拠の一つとなった。
弁護側は、女性が目撃したのは事件当日ではなかったとし、「警察に押し切られ『当日に目撃した』という記憶と異なる調書が作られた」とする女性の新証言を新証拠として提出した。しかし、2024年6月の地裁決定は女性の新証言について、目撃日時に関する証言が変遷しているなどとして、「事件当時の記憶が風化しており、不確かなもの」として信用性を否定し、請求を棄却した。
即時抗告審で、弁護側は目撃日時に関する記憶が曖昧で、警察に対し、「『その日に見たのか、はっきりしない』と説明したが聞き入れてもらえなかった」とし、「説明に変遷はない。目撃したのが事件当日か否かは年月の経過で記憶が変わるものではない」と訴えた。
これに対し、検察側は「女性の証言は内容が大きく変遷し、説明に矛盾が多い。地裁決定に誤りはない」として棄却を求めていた。