福島、山形両県で男女5人の自殺を手助けしたなどとして、自殺ほう助などの罪に問われた福島市の無職男(37)に対し、福島地裁郡山支部(下山洋司裁判長)は6日、懲役5年(求刑・懲役6年)の判決を言い渡した。
判決によると、被告の男は2024年5月~25年1月、福島県の女性ら10~20歳代の男女5人が練炭自殺するのを手助けし、このうち4人を死亡させるなどした。
被告の男は公判で、9件の起訴事実のうち自殺ほう助や嘱託殺人未遂など7件を認めた。一方で、自殺した福島県いわき市の女性の口座から現金を引き出したとする窃盗罪は否認し、山形県の女子高校生の自殺への関与については黙秘していた。