再審制度を見直す政府の刑事訴訟法改正案は26日の衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。高市早苗首相は「誤判からの確実な救済と、手続きの円滑・迅速化を図るもので、大変重要な意義を有する」と述べ、早期成立を目指す考えを示した。再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(抗告)や証拠開示の在り方が焦点となる。
首相は「再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者に大きな負担を生じる事態を真摯(しんし)に受け止め、その反省の下に必要な改善を行う必要がある」と意義を強調した。自民党の谷川とむ氏、中道改革連合の平林晃氏への答弁。
政府案は、検察による抗告を「原則禁止」とし、「十分な根拠がある場合」に限り例外的に認めた。中道など野党側は「全面禁止」を求めているが、平口洋法相は「全面禁止すれば三審制で確定した有罪判決を1回限りの判断でやり直すことになり、裁判の紛争解決機能が損なわれる」と述べ、否定的な考えを示した。
政府案は、検察側から開示された証拠について、再審手続きやその準備以外の目的で第三者に提供することを禁止した。これについて平口氏は「不当な事態は生じない」とした上で、弁護士らへの罰則対象は「対価として利益を得る目的に限られる」と説明した。
証拠の開示範囲について、裁判所が「相当と認めるとき」に、検察に証拠の提出を命じる規定を新たに設けた。平口氏は「これまでの実務運用よりも証拠の範囲が狭まるようなことはない」と強調。検察が持つ「証拠リスト」の開示については「再審請求の審理の在り方や手続き構造との整合性に欠ける」と述べ、慎重な姿勢を示した。
中道、チームみらい、共産党が共同提出した対案も並行審議された。抗告を「全面禁止」とし、証拠の目的外使用の禁止規定は設けなかった。
提出者の西村智奈美氏(中道)は答弁で「検察官抗告が一般化し、再審手続きが長期化する原因になっている。例外なく禁止する必要がある」と訴えた。 [時事通信社]