短時間・単発アルバイトの「スポットワーク」を紹介する「タイミー」(東京)のアプリを使った1都4県の労働者9人が、マッチングしたのに勤務直前に雇用主から一方的にキャンセルされたのは違法だとして、未払い賃金など約312万円の支払いをタイミーに求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、東京地裁であった。タイミー側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
原告側は訴状で、契約成立は「マッチングが成立した時点」とし、それ以降のキャンセルは違法な解雇だと訴えている。この日は原告の男性が意見陳述し、「仕事が直前になって取り消され、賃金が支払われないということが幾度も起こった。(タイミーによる仲介の)仕組みそのものが生み出している問題だ」などと訴えた。
閉廷後、都内で会見した原告代理人の牧野裕貴弁護士は、未払いのケースがほかにもあるとして、今後、請求額を精査し追加すると述べた。