旧民法で離婚後に親権を失うなどして子の養育機会を奪われたのは、個人の尊重や幸福追求権を定める憲法13条に違反するとして、男女27人が、国にそれぞれ3万円の損害賠償を求める集団訴訟を大阪地裁に起こした。提訴は6日付。
原告は関西と東京に住む男性24人、女性3人。離婚によって親権を失ったり、婚姻中でも別居したりして子と十分な交流や養育ができないと主張している。
4月施行の改正民法では両親の共同親権制度が導入されたが、訴訟は、制度導入前の、一方の親にしか親権を認めていなかった当時が対象。訴状では、憲法13条は親が子を養育する権利を保障しているのに、現在も一方の親が他方の親の同意なく子を連れ去ることを禁止しておらず、別居する親は月1回程度の交流しか認められないと主張。現状は憲法と子どもの権利条約に違反すると訴える。
9日に記者会見した原告の新毅夫さん(61)は「家族、親子の価値がないがしろにされている。離婚と親子の問題は全く別だ」と話した。代理人を務める川村真文弁護士は「最高裁の判断が出ないと制度は変わらない現実がある」と述べ、最高裁まで争う考えを示した。 [時事通信社]