辺野古移設訴訟、最高裁が住民3人の原告適格認める 完成後の騒音「被害受ける恐れ」

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画を巡る訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は13日、原告の住民4人のうち、3人について訴訟を起こす資格(原告適格)を認める判決を言い渡した。1審那覇地裁に審理を差し戻した2審福岡高裁那覇支部の判決が確定した。残り1人の原告適格は認めなかった。
裁判官5人全員一致の判断。最高裁判決が原告適格を認めたことで、今後、埋め立てを認めた平成31年の国土交通相裁決の違法性を争う実質審理が那覇地裁で始まる。
最高裁は、裁決によって侵害されうる「法律上の利益」が4人にあるか否かを検討。埋め立て工事そのものだけでなく、基地完成後の航空機騒音についても、被害を受けないという住民らの利益は法律によって「保護すべきもの」とした。
その上で、航空機騒音の基準となるW値(うるささ指数)70以上に原告3人は近接すると指摘。「著しい被害を直接的に受けるおそれがある」として原告適格を認めた。一方、離れて居住する1人については原告適格を認めなかった。
令和4年4月の1審那覇地裁は、埋め立て工事そのものの被害を想定して4人の原告適格を否定していた。6年5月の2審判決は一転して4人の原告適格を認め、国側が上告していた。国交省は判決を受け「今後関係省庁と協議の上、適切に対応したい」とコメントした。