再審見直し、改正刑訴法成立=抗告「原則禁止」、証拠使用に制限

再審制度を見直す改正刑事訴訟法は17日の参院本会議で、与党と参政、日本保守両党などの賛成多数で可決、成立した。立憲民主や国民民主、公明各党は反対した。再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(抗告)を「原則禁止」すると規定。開示された証拠を、再審手続き以外の目的で第三者に提供することを罰則付きで禁じた。
再審制度の見直しは、1948年の刑訴法制定後初めて。改正法は、検察抗告を「十分な根拠がある場合」のみ例外的に認めた。裁判所が検察に証拠提出を命じる規定も新設。ただ、命令は再審請求との関連性や必要性を考慮して「相当と認めるとき」に限定した。
衆院審議の段階で、5年ごとの見直しの検討対象として(1)証拠の目的外使用禁止(2)検察保管の証拠リスト開示―を付則に明示するなどの修正が行われた。
17日の採決前の討論で、立民会派の泉房穂氏は「(再審の)扉に鍵を閉めるような法案だ」と批判。国民民主の小林さやか氏は目的外使用禁止について、「犯罪被害者と冤罪(えんざい)被害者の声を奪いかねない」と問題視し、公明の佐々木雅文氏は「証拠開示に関する手続きが不十分だ」と訴えた。
これに対し、参政の安達悠司氏は犯罪被害者のプライバシー配慮などの観点で「前進した内容だ」と評価した。 [時事通信社]