人気ブランド「ポーター」のかばんを販売して商標権を侵害したなどとして、警視庁は10日、かばん製造会社「タカアキ」(兵庫県豊岡市)の元役員の男(38)(同市)を商標法違反と業務上横領の両容疑で東京地検に書類送検した。
同社は、ポーターを展開するかばん販売会社「吉田」(東京)からかばんの製造を委託されており、男が製造担当だった。同庁は、男が2019年12月~今年1月、製造数が多い商品から一部を抜き取って買い取り店に持ち込む手口で、かばんなど計約3700個を販売し、計約3000万円を得たとみている。
発表によると、男は昨年5月~今年1月、タカアキ社で製造したポーターのデイパックや財布など計約100個を、京都府福知山市内の買い取り店に計約174万円で売却し、吉田社の商標権を侵害するなどした疑い。
調べに容疑を認め、「ブランド品の購入や友人との飲食代、交際相手との交際費で金を浪費し、給料だけでは足りなかった」と供述しているという。同庁は、ブランド品の購入などのほか、パチンコや競艇にも使ったとみている。
吉田社が昨年12月、未使用でタグ付きのポーターのかばんが大量にフリマサイトに出品されているのを確認し、同庁に被害を相談していた。事件を受け、吉田社は今年6月にタカアキ社との製造委託契約を解除した。
同庁は10日、法人としてのタカアキ社を商標法違反容疑で東京地検に書類送検した。