外国人労働者の在留資格「特定技能」で来日し、東京都内のつけめん専門店「三ツ矢堂製麺」に勤務していたミャンマー人の女性(30)が、給与から違法な天引きをされたとして、運営会社に未払い賃金などを求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。細川英仁裁判官は同社に慰謝料など計約100万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は外食業の特定技能資格で昨年1月下旬に来日。同社は基本給や固定残業代など約25万円から、社宅の初期費用などを毎月の賃金から天引きした。
女性の2、3月分給与は支給額0円で、4月は約4万円、5月は約12万円だった。女性は6月中旬に退職した。
細川裁判官は、同社側の未払い額を約54万円と認定。女性から多額の天引きをしたり、社宅からの即日退去を求めたりしたことは、民法上の不法行為に当たると判断し、慰謝料は40万円と結論付けた。
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で一定の専門性や技能がある外国人労働者を受け入れる制度。女性の代理人の冨田さとこ弁護士は「特定技能外国人に対する慰謝料を認めた画期的な判決だ」と評価した。
運営会社の話 判決を重く受け止め、今後より一層の法令順守を徹底する。 [時事通信社]