「ちぃたん☆」使用停止要求を棄却、高知・須崎市の著作権侵害指摘は「営業妨害」賠償額1880万円に増…知財高裁

高知県須崎市のマスコットキャラクターに似たカワウソのキャラクター「ちぃたん☆」を巡り、市が製作元の芸能事務所(広島)に着ぐるみの使用停止などを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(森冨義明裁判長)は7日、市側の請求を認めなかった1審・東京地裁判決を支持し、市側の控訴を棄却した。一方で知財高裁は、市が記者会見の場で事務所の著作権侵害を指摘したのは営業妨害にあたると判断。市の対応が事務所の営業上の信用を不当に低下させたと認め、市に約780万円の支払いを命じた1審判決を変更し、賠償額を約1880万円に増やした。
高裁判決によると、事務所は2017年、市のキャラクター「しんじょう君」と似た「ちぃたん☆」の着ぐるみを製作した。判決は、「ちぃたん☆」の着ぐるみを「しんじょう君」に似せて製作したいとの事務所側の意向について、市の担当者が把握していたと指摘。市側がデザイン案を受け取った際も「許可は必要ない」とメールで送っていたことも踏まえ、「黙示的に使用を許諾した」と判断し、使用停止は求められないと結論付けた。